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情報保全隊は、防衛大臣直轄の機関なんだそうだ。
そこの内部文書が共産党により公表された。久間大臣の臨時記者会見を見る限り機密文書ではなく三週間で廃棄される注意文書であるとして重要な文書ではないことをやたら強調したいようだが、もし防衛大臣が主張するとおり機密性の低い文書だったとしてもこんな内部資料が簡単に外に流出するようでは情報保全隊の情報保全能力もあまり褒められたものじゃないのかな。
重要な文書ではない、とやたら強調するのも、これが大きな失態であるとは認めたくないから、と勘ぐりたくもなってくる。
しかし軍というものは、本来体質的にこういうことをやりたがるのだろうか。でも、自衛隊・・?いえいえ、私は自衛隊も立派な軍隊だと思ってますので。
共産党が問題視する、今回の情報収集は自衛隊法には法的根拠がない、とする見解に対し陸上自衛隊情報保全隊訓令なるものを持ち出し法的な根拠がある、と主張するブログもあるようだ。
しかしこの訓令に規定する情報収集は、情報保全隊の基本的な通常任務を一般的に規定したものであって、問題となっているイラク派遣への反対行動の情報収集の必要性を積極的に容認し得る根拠とまでいえるのかどうか。
それに訓令を見る限り、あくまでも支援する施設機関等の情報保全のために必要な資料及び情報の収集と規定されている。
イラク派遣への反対運動や政党団体への監視行動までもがこれに該当すると考えるのは、若干無理がないか。
それにこの訓令の条文が直接の根拠だなんて言ってしまったら、じゃ情報保全隊は常日頃から通常業務としてこんなことやってるのか、やっていいのか、という話にもなってきかねない。
もし、違法性についてもはっきりした根拠がないのであれば、訓令などを持ち出してこれが根拠だなどと強弁しない方がよろし。
私なら、というより普通一般の人ならやはり、法的な根拠よりも、何故、何のため自衛隊がこんなことを、という動機と目的のほうにむしろ関心を寄せるだろう。
自衛隊法によれば、自衛隊の行動は外部からの武力攻撃に対する防衛出動、そして災害の際の人命財産の保護のための災害派遣がある。
だが、さらにもう一つあった。それは、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合の治安出動だ。
つまり国家が反体制勢力の蜂起などにより内乱状態に陥った時には自衛隊が内乱を鎮圧し、鎮圧後の治安維持にあたることも可能なわけだ。
これは何処の国においても、軍隊というものが、外国軍との戦争の他に担っているもう一つの大きな任務ではないだろうか。
もちろん現在の日本において天安門事件のような動乱が実際に起こり得るとは想定しづらい、ということは別にしても。
自衛隊法では、治安出動前の情報収集についても規定がある。が、それはあくまでも事態が緊迫した状況下での情報収集を規定したもので、今回のあの目的不明瞭な内部資料の作成に関しては全く該当しないと考えていいだろう。
しかし、目的不明瞭とはいえ、外国からの武力攻撃に対する自衛や災害活動の任務を目的にした情報収集ではないことだけは明らかだ。
イラク派遣はともかく、あの内部文書の作成する為の調査活動の性質を敢えて形容するなら、野党や反自民、反政府組織の動向調査という見方も出来るわけで、自衛隊の任務の内では、やはり治安維持の任務に最も親近性が強い調査活動であることは間違いない。
現憲法下で自衛隊がどう都合よく解釈されようが、自衛隊は、やはり紛れもなく軍隊なのだ、ということを再認識する必要はありそうだ。
そこの内部文書が共産党により公表された。久間大臣の臨時記者会見を見る限り機密文書ではなく三週間で廃棄される注意文書であるとして重要な文書ではないことをやたら強調したいようだが、もし防衛大臣が主張するとおり機密性の低い文書だったとしてもこんな内部資料が簡単に外に流出するようでは情報保全隊の情報保全能力もあまり褒められたものじゃないのかな。
重要な文書ではない、とやたら強調するのも、これが大きな失態であるとは認めたくないから、と勘ぐりたくもなってくる。
しかし軍というものは、本来体質的にこういうことをやりたがるのだろうか。でも、自衛隊・・?いえいえ、私は自衛隊も立派な軍隊だと思ってますので。
共産党が問題視する、今回の情報収集は自衛隊法には法的根拠がない、とする見解に対し陸上自衛隊情報保全隊訓令なるものを持ち出し法的な根拠がある、と主張するブログもあるようだ。
しかしこの訓令に規定する情報収集は、情報保全隊の基本的な通常任務を一般的に規定したものであって、問題となっているイラク派遣への反対行動の情報収集の必要性を積極的に容認し得る根拠とまでいえるのかどうか。
それに訓令を見る限り、あくまでも支援する施設機関等の情報保全のために必要な資料及び情報の収集と規定されている。
イラク派遣への反対運動や政党団体への監視行動までもがこれに該当すると考えるのは、若干無理がないか。
それにこの訓令の条文が直接の根拠だなんて言ってしまったら、じゃ情報保全隊は常日頃から通常業務としてこんなことやってるのか、やっていいのか、という話にもなってきかねない。
もし、違法性についてもはっきりした根拠がないのであれば、訓令などを持ち出してこれが根拠だなどと強弁しない方がよろし。
私なら、というより普通一般の人ならやはり、法的な根拠よりも、何故、何のため自衛隊がこんなことを、という動機と目的のほうにむしろ関心を寄せるだろう。
自衛隊法によれば、自衛隊の行動は外部からの武力攻撃に対する防衛出動、そして災害の際の人命財産の保護のための災害派遣がある。
だが、さらにもう一つあった。それは、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合の治安出動だ。
つまり国家が反体制勢力の蜂起などにより内乱状態に陥った時には自衛隊が内乱を鎮圧し、鎮圧後の治安維持にあたることも可能なわけだ。
これは何処の国においても、軍隊というものが、外国軍との戦争の他に担っているもう一つの大きな任務ではないだろうか。
もちろん現在の日本において天安門事件のような動乱が実際に起こり得るとは想定しづらい、ということは別にしても。
自衛隊法では、治安出動前の情報収集についても規定がある。が、それはあくまでも事態が緊迫した状況下での情報収集を規定したもので、今回のあの目的不明瞭な内部資料の作成に関しては全く該当しないと考えていいだろう。
しかし、目的不明瞭とはいえ、外国からの武力攻撃に対する自衛や災害活動の任務を目的にした情報収集ではないことだけは明らかだ。
イラク派遣はともかく、あの内部文書の作成する為の調査活動の性質を敢えて形容するなら、野党や反自民、反政府組織の動向調査という見方も出来るわけで、自衛隊の任務の内では、やはり治安維持の任務に最も親近性が強い調査活動であることは間違いない。
現憲法下で自衛隊がどう都合よく解釈されようが、自衛隊は、やはり紛れもなく軍隊なのだ、ということを再認識する必要はありそうだ。
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